九州高等学校体育連盟
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九州高体連組織 | 九州高体連規約 

  
九州高体連組織
九州高体連規約

九州高等学校体育連盟規約



改定 昭和46年12月 1日
昭和54年 4月23日
昭和58年 2月 9日
昭和63年12月 8日
平成29年 4月27日

第一章  名称および事務局

第1条

本連盟は,九州高等学校体育連盟と称し,事務局を会長所在県に置く。

 

第二章  目  的

第2条

本連盟は,九州地区高等学校生徒の体育スポ−ツの普及振興と競技力の向上を図り,スポーツ精神を涵養することを目的とする。

 

第三章  組  織

第3条

本連盟は,福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。

第4条

本連盟に各競技専門部を置く。

 

第四章  事  業

第5条

本連盟は,第二章の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 全九州高等学校体育大会の開催
2 高等学校体育スポ−ツに関する研修,指導,調査
3 諸団体との連絡   
4 その他本連盟の目的達成に必要な事業

 

第五章  役  員

第6条

本連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 理事各県2名 監事2名 顧問若干名

第7条

会長は,本連盟を代表して会務を統括し,理事会を招集し,その議長となる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

第8条

理事長は,会長県の理事長がこれにあたり,会務を処理する。

第9条

理事は,各県の会長・理事長がこれにあたり,理事会を組織し,次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算および決算
3 その他重要事項

第10条

監事は,会計を監査し,理事会で意見を述べる。

第11条

顧問は,会長が指名し,会議等での重要事項に関し,会長の諮問に応ずる。任期は1年 とする。

第12条

役員は,輪番制により任期は2ヶ年とし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第六章  会  議

第13条

本連盟に次の会議を置く。
理事会  理事長会  専門委員長会
必要あるときは,臨時に招集することができる。

 

第七章  会  計

第14条

本連盟の経費は,分担金をもって充てる。

第15条

本連盟の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第八章  附  則

第16条

本規約は,昭和63年12月8日から施行する。